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福祉のトップセミナーin雲仙2009  
 
 
 
 
罪を犯した障がい者の受け入れ(福祉事業所での実践)  
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1.罪を犯した障がい者の受け入れ

まず、はじめにみなさんは罪を犯した障がい者と聞いてどんな人を想像するでしょうか?「前科10犯」「放火」「詐欺罪、前科10犯」という罪名を見ると、「手のつけられない悪人」というイメージを抱かれるかもしれません。
私は2007年から実際に2名の罪を犯した障がい者への支援を行ってきました。
初めて受け入れた時は罪名や刑期にばかりに注目してしまい、本当に支援ができるのだろうか? 何か特別な支援が必要ではないか? と不安な気持ちで一杯でした。しかし実際に接してみると、今まで私が支援をしてきた障がい者の方々と何ら変わりもなく、福祉の支援が届いていれば、犯罪に手を染める事などなかったのではないかと思う方々でした。
この報告ではそのような方々の実際の事例と、それを通じて明らかになった福祉的支援のあり方について報告します。
 

対象者の受け入れまでの流れについて説明します。
矯正施設からの対象者の受け入れについては、図の様な流れをたどれます。それに伴う、みなさんの一番の心配な点と思われる、福祉サービスの手続きは受け入れる事業所が行うか等については、「地域生活定着支援センター」がその役割を担います。センターは矯正施設を出所し、受け入れ先の事業所へつないだ後も、一定期間継続してアフターフォローを行います。この過程では適時個人情報が提供されます。
このように地域生活定着支援センターとの連携を行いながら、援護の実施市町村及び関係機関等と一丸となって、支援をしていくことになります。
 

これまでコロニー雲仙では2006年より厚生労働科学研究「罪を犯した障がい者の地域生活支援に関する研究」の一員として、罪を犯した障がい者の支援に取り組んできました。先ほど述べた流れの中で、周囲の矯正施設と連携し、出所後の生活支援を行なうモデル事の中で8名の対象者を受け入れてきました。
 
8名の受け入れ事例の中からAさん・Bさんの事例の取り組みについて報告します。
 
 
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