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福祉のトップセミナーin雲仙2009  
 
 
 
 
実践報告「雲仙・虹」にこめられた願いと実践  
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更生保護施設「雲仙・虹」は、当南高愛隣会で法務関係の施設としては、初めての取組みで2009年4月に開所しました。 福祉とは違い、出会う人のほとんどが、刑務所や少年院からの出所者という中での実践で本当にあっという間に1年半が過ぎたというのが実感でございます。

1.はじめに
(1) 厚生労働科学研究「罪を犯した障がい者の地域生活支援に関する研究」より  

まず、「雲仙・虹」が誕生するまでの経緯を簡単に説明させていただきます。
平成15年に、福祉はそれまで長く続いた「措置制度」から「支援費制度」になり、利用者と事業者の「契約」という方式に変わりました。そんな中、契約に馴染まない人達がいるということで「契約になじまない障害者等(触法・虞犯障害者)の法的整備のあり方勉強会」が平成17年に立ち上がりました。
それが基となり、厚生労働科学研究「罪を犯した障がい者の地域生活支援に関する研究」が平成18年から3か年行われました。
その中で、知的障がいの範囲とされるIQ69以下の新規受刑者は毎年2割であり、高齢者犯罪が増加傾向にあり、支援が届かず犯罪を繰り返す「負のスパイラル」に陥っており、非常に悲しいことに刑務所が「最後のセーフティーネット」となっている。刑務所や少年院からの退所者の中には、福祉の支援を必要としている人がたくさんいるという実態が明らかになりました。

そして、罪を犯した高齢者や障がい者を福祉で受け入れるために、研究成果が様々な施策に反映されました。
厚生労働サイドでは、矯正施設と福祉をつなぐ地域生活定着支援センター(以下定着支援センター)の設置がなされました。2010年11月現在、全国で35か所となっています。次に、障がい者を福祉事業所で受け入れるための地域移行加算の創設です。
一方の法務サイドでは、社会福祉法人等の更生保護事業への参入が現実化しました。その一つが「雲仙・虹」です。また、矯正施設、更生保護施設、保護観察所への社会福祉士等の専門職員の配置や、PFI刑務所内の特化ユニットの設置がなされました。

そのような取組みの中に、更に新たな課題が出てきました。今度は、矯正施設から福祉につなぐ支援以前、つまり、矯正施設に入る前の段階で福祉が関わる仕組みの整備が必要ではないかということです。これらの課題に対して、厚生労働科学研究「触法・被疑者となった高齢・障害者への支援の研究」がスタートしました。現在は、「被疑者国選弁護人へのサポート事業」と、「地域社会内訓練事業」の二つのモデル事業を実施しております。


(2)更生保護施設とは?  

更生保護施設は、罪を犯した人や非行のある少年を保護し、社会復帰と再犯防止の役割を担っています。宿泊場所や食事を提供して必要な援助や指導し、再出発を支援するというものです。現在全国に104施設あり 定員は2,310人です。
更生保護法人運営の他に、社会福祉法人、NPO 、社団法人などの新たな種類の法人による新規の参入も出てきています。

全国104施設の中には指定更生保護施設があります。平成21年度より制度化され、新たに高齢・障がい者を保護するため、福祉の専門スタッフが配置されました。全国57か所が指定を受け、「雲仙・虹」もその一つになります。


更生保護施設を利用できる人は主に保護観察対象と、更生緊急保護対象の人です。
保護観察対象の人は、この表の通り1号観察から5号観察までとなります。尚、5号観察の適用については、現在ほとんど該当がないという事です。



更生緊急保護の人ですが、満期で出所する人が、衣食住に困り再犯をしないように、希望者には刑務所や保護観察所から「保護カード」が交付されます。利用期間は、原則6か月以内ですが、高齢・障がいの人は更に6か月の延長が可能となります。  


 
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