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上記の新体系に移行した場合、併設・空床型の短期入所事業は指定対象外となり、移行後の短期入所サービスが継続できないことは、現在の利用者また、これから利用希望される利用者にとって大変困られる事態となる。
(移行後の事業指定対象として、①単独型、②施設入所支援施設のみである) |
| 2. |
現在において、短期入所利用に対するニーズは大変高く、この短期入所サービスは、利用者の親御さんにとって地域生活における安心安全の無くては成らない制度である。
(18 年度年間一日平均利用者2.5人) |
| 3. |
単独型 短期入所事業は、利用頻度の不定期、1 人の利用者に対する2 人の支援者の配置等から、安定した職員の確保また職員配置が困難であり、事業運営上において厳しい現実がある。 |
| 4. |
旧通勤寮における指定短期入所事業(併設・空床型)、並びに日中一時支援事業の実施は、24時間体制の支援サービス機能であることから、営業時間に左右されることなく利用者個々のニーズ(緊急的受入等)に速応えることができる大きなメリットがあり、利用者・親御さんにとって身近で安心のある制度である。
移行後は、このナイト系による地域の受け皿機能が施設入所支援施設のみとなり、利用可能な事業所が少なくなることは、自立支援法の主旨からも相反するといえる。
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宿泊型 自立訓練(生活訓練)事業の新設及び利用対象枠が拡大されたことは評価されるが、反面、訓練期間一年では、個々の障害程度等からも移行訓練成果は異なり、地域生活移行後の安定定着を図る上においては、訓練期間二年(有期限)が必要と考える。 |