| 1. |
利害関係が発生する「地域生活定着支援センター」と受け入れ福祉施設を同一法人が運営することは基本的に望ましくない。又は緊急の場合を除いて同一法人の入所施設等では受け入れない(「地域生活移行個別支援特別加算」および基金事業によって発生する利益の供与の防止のため)
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| 2. |
地域生活移行の実績がなく、入所施設のみを運営する法人が「地域生活定着支援センター」を運営する事は望ましくない。(対象者の自己選択・自己実現と「囲い込み」による入所施設の延命化の防止)
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| 3. |
「地域生活定着支援センター」の運営は、同一の相談員による途切れない支援が可能な法人へ委託する事が望ましい。(異動等のため行政直轄の運営は望ましくない)
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| 4. |
「地域生活定着支援センター」は業務の特性上、中立・公正な役割の明確化と個人情報管理への安心感が求められる。したがって、都道府県においては拠点となる場所(事務所)は都道府県等が管理する公的建物を提供(賃貸)されたい。
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| 5. |
「地域生活定着支援センター」に従事する担当職員は、社会福祉士の有資格者であり、かつ社会福祉法人南高愛隣会他が実施の関係研修会等の受講者が望ましい。(受講証書発行)
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