平成23年8月1日
平成23年8月に南高愛隣会では障がい福祉職助手規程を施行しました。
理由は、現在の障害者自立支援法においてはサービス管理責任者のみは資格要件は低いレベルで設定されていますが、その他の職種については資格要件は全く明示されていません。極端ですが、これは昨日まで福祉とはかけ離れた仕事をしていた人でも生活支援員になれるという事です。それを認めるという事は障がい福祉に対しての社会的評価をさらに低いものにすると共に専門性の維持・向上は到底困難と思います。つまり福祉の全くの未経験者であっても支援員や指導員等になれるため、処遇の質を確保する事が困難であり、これでは周りからの評価も得られません。
もっと言えばこれは障がい福祉に対する蔑んだ見方の表れだとも感じます。
したがって、当法人では独自にあらゆる職種に資格要件を設定し有資格者と無資格者の職名を明確に区分し、良質なサービス提供に努めていくものです。
また資格認定審査会を設置し、無資格者については実績・貢献度を勘案し資格認定審査を実施、独自に資格認定します。これはまた国家資格取得を促していくものです。
良質なサービス確保と社会的評価の向上のため、今は資格が問われる時代です。
「あなたの専門は何ですか?」「何の資格で仕事してますか?」に答えられる専門職を目指す取り組みです。
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